判断 1青色申告
1期目の赤字を、2期目以降に活かせるか
設立1期目は、設備や広告への支出が先に出て、赤字になりやすい時期です。青色申告で申告した期の赤字は、その後も毎期きちんと申告していれば、翌期以降の利益と相殺できます(欠損金の繰越控除)。設備投資に関する税制の中にも、青色申告であることが条件になっているものがあります。
承認申請の期限は、設立日と最初の決算日で決まります。原則は設立から3か月以内ですが、第1期が短い会社はもっと早く来ます。間に合わず白色申告になった期の赤字は、原則として繰り越せません。
ご相談で確かめること自社の設立日と決算月だと、期限はいつか